居宅介護支援事業(ケアマネジャー)
要介護状態等となった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう、ケアマネジャーが必要なサービスの調整を行い、居宅サービス計画(ケアプランの作成)の作成を行います。
営業日 | 平日(12月29日から翌年1月3日までを除く) |
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サービス提供時間 | 8時30分~17時15分 |
主な業務内容 |
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要介護状態等となった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう、ケアマネジャーが必要なサービスの調整を行い、居宅サービス計画(ケアプランの作成)の作成を行います。
営業日 | 平日(12月29日から翌年1月3日までを除く) |
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サービス提供時間 | 8時30分~17時15分 |
主な業務内容 |
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